開業費・個人
開業費の個人、法人の新製品開発や事業開業に伴って発生する費用は経費となり、税務上では、5年間で任意に処理してよいことになっていて、利益が出たときに開発費や開業費を経費にすれば節税となります。開業費の個人は、個人事業として、広告宣伝費・接待交際費・旅費・調査費・借入金の利子・従業員の給料・賃借の土地・建物の賃借料・電気料・ガス料・水道料などの仕訳の勘定科目があり、法人の場合は、従業員の給与・電気料・ガス料・水道料・賃借の土地・建物の賃借料・借入金の利子などが仕訳の勘定科目としてあります。開業費の個人では、独立創業時に利用できる助成金の制度があります。これを利用して、開業を始めたらいいと思います。では助成金にはどのようなものがあるかといいますと、受給資格者創業支援助成金・高年齢者等共同就業機会創出助成金・中小企業基盤人材確保助成金・地域雇用受皿事業特別奨励金などがあります。介護基盤人材確保助成金は介護事業のみとなっております。
開業費の個人の創立費
開業費の個人で、法人を立ち上げる時には、その時に発生する仕訳があり、一つは資本金に関するもので、もう一つは創立費や開業費に関するものです。開業費の個人の創立費は、登記費用などの創立や開業のたまにかかった費用の事を言います。創立年度の全額費用として計上できますが、数年に分けて費用として計上することもできます。1年間だけのものではなく、これからの事業の玉のものという考え方もあるからです。数年かけての計上の場合は、資産項目に継承して減価償却していき、償却期間は5年間で定額法で行います。創業時は利益が少ないこともあって、1年目で全額を経費で計上するよりも、5年間に分けて償却することが多いようです。分けた方が少しお得なこともあります。開業費の個人は会社を設立するに当たって、ある程度の見込みを予想して設立する方が多いと思いますが、会社設立前に売る上げが発生することもありますが、これは個人の法人を除かれます。
開業費の個人の償却
開業費の個人の計算については、5年間の均等償却や任意償却のどちらかの方法によることとされています。所得税法施行令の第137条の第1項第1号、第3項です。開業費の個人で任意償却は繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、支出の年に全額償却してもよくて、まったく償却しくてもよいと解されて、その下限が設けられていないことからこのようになっています。開業費の個人は繰延資産となる費用を支出した後5年間を経過した場合は、償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定は決まってないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができるのです。開業費の個人で死守した開業費の内容や額が過年度分ににおいても必要経費に算入されていないことを明らかにしておく事です。創業年度に開業費を一括して経費にしてしまうと、売上が経費より少なくなってしまって赤字になってしまう可能性もありますので、償却期間を決めた方がいいと思います。
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最後に更新したのは 2009/01/06/ 16:43:00 です。